相続税・贈与税の申告について

相続税の申告について

◎ 相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した相続人全員の「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」(課税最低限度額)を差し引いた「課税遺産総額」を基に計算されます。

 

      課税価格の合計額   -   遺産に係る基礎控除額   =   課税遺産総額

 

 

◎ 課税価格の次のように計算します。

 

       ①+②-❸+④-❺+⑥=各相続人の課税価格  

  

     ①  相続又は遺贈により取得した財産の価額

     ②  相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産の価額
  ➌  非課税財産の価額
  ④  相続時精算課税適用財産の価額
  ➎  債務及び葬式費用の額
  ⑥  被相続人からの3年以内の贈与財産の価額

 

 

◎ 「遺産に係る基礎控除額」は、次のようになります。

 

       3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数  

 

      【ご注意ください】
  平成26年12月31日以前の「遺産に係る基礎控除額」は、  5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数   でした。

  平成27年1月以降の相続では、この基礎控除額が引き下げられたことに伴い、相続税の申告漏れとなるケースが増えています。

 

 

◎ 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

☆ 当事務所では、お客様の実情を十分にお聴きし、節税対策のみならず長期的視野に立った相続対策をご提案させていただくとともに、申告手続の一切をお引き受けいたします。

 

贈与税の申告について

◎ 贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日です。
 申告書の提出先は、贈与を受けた方の住所地を所轄する税務署長です。

 

◎ 原則的な課税方式においては、贈与税の基礎控除は「110万円」ですので、この基礎控除額を超える価額の財産の贈与を受けた場合は贈与税の申告が必要となります。

 

◎ 贈与税の課税の対象となる財産は、経済的価値のあるものすべてですが、税法は「贈与により取得したものとみなす財産」を定め、これも贈与税の課税財産に含まれますので注意が必要です。

 

◎ また、一定の要件に下で、
 

     ① 直系尊属から教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
  ② 夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除制度
  ③ 贈与税を相続税で精算する相続時精算課税
 

     などの制度がありますので、贈与税・相続税を通じた長期的視点から節税対策を考えておくとよいでしょう。

 

☆ 当事務所では、お客様のニーズに合った制度の適用をご提案させていただくとともに、申告手続の一切をお引き受けいたします。